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2014年7月19日 (土)

外国籍ということで生活保護申請を却下

生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
 永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。
 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。(時事通信)

この国が成熟した国家じゃないのは、外国人に対する対応を見ても一目瞭然だ。外国国籍の友人がいるが、日本人以上に日本が好きで、この国を愛している。

外国籍であろうがなかろうが、国は所得税も消費税も徴収しているではないか。なのに生活に困窮しても生活保護を支払わないというのは、どういうことだろう。

逆の立場を考えてみて欲しい。国家や民族という壁を、あえて国が構築しているこの社会は、国際化などという言葉は眉唾もので、グローバルな国際社会だから、英語敎育を促進させようなどという国の方針が、まったく中身が伴っていないことは火を見るよりも明らかだ。

中国籍だろうが、ブラジル国籍だろうが、日本に永年住み、日本社会に貢献してきた人々を救うことなしに、国際化などありえない。

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