婚外子
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博(ひろ)允(のぶ)長官)は4日、規定を「違憲」とする初判断を示した。14裁判官全員一致の結論。
また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行った。
明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷も踏襲してきた。最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになる。
子どもが出来たから結婚しなければならない。そんな結婚観に、今回の最高裁の判断は、少なからず影響を及ぼして行くだろうと思う。
僕が小さかった頃、田舎のことだから男女間のことには世間は口うるさかった。妾の子なんて言葉の意味は分かるはずもなかったが、そんなフレーズを口にする大人の表情は決していいものではなかった。
政治家や社長は愛人の一人や二人いてもいんじゃないの、なんていう友人もいたが、恋愛のあり方は多種多様であって、子どもだった僕らにはその心情は計り知れないものがあって、大人の世界は複雑だなあ~と腕組をしていたものだった。
自分が大人になって、様々な状況に接して、子どもを育てるという根本の意義を考えてきた。結婚という制度にはそれぞれの価値観が絡んでくるだろうけれど、やはり子どもは、お母さんとお父さんの関係が険悪じゃないかぎり、両親に育てられた方がいいに決まっているだろうし、経済的にもそうだろうと思う。
親子の関係というのは、時代によって様々な様相を呈する。母子家庭や父子家庭が増加した日本社会に於いて、戸籍上は親子でなくなったが、生物学的(表現が少し悪いが)には親子であると言うケースが増えている。
そのような場合、遺産相続はどのような状況になっていくのだろうか。生まれてきた僕らには必ず親がいる。親が認知しようがしまいが、血のつながりは事実として存在する。感情が優先するのか、愛情が関与するのか、その狭間の中に法律という判断が金銭の処理をしていっても、個々人の生き方を決定して行くのは、血の繋がりではなく、心の繋がりだろうと思う。
子は鎹(かすがい)という至言があるが、鎹という言葉を知らない日本人が増えた。このブログのタイトルにした婚外子という言葉もはじめて目にした方も多いと思う。実は何を隠そう不勉強な僕もこの言葉をはじめて目にした。
結婚をしていようがそうじゃなかろうが、子どもの存在価値に差別などあるはずがない。今回の最高裁の判断は至極当然だろうと思う。ただ、結婚という制度がこのことで軽んじられてはならないと思う。
こどもの育児・教育と言う問題は、金銭だけの問題で片付けられるものではない。愛情とお金を混同してしまう輩がいることも事実だ。
ペットを飼ってみるとわかるけれど、本能だと言われるからも知れないが、彼女たちは自分の生命を代償としてまで子どもを育てようとする。育児放棄をする母親や父親たちを見聞するたびに、いたたまれない哀しみに襲われる。
貧富の差が拡大してきたこの国において、少なくても愛情の格差があってはならないと僕は思っている。
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