著作権使用料
日本音楽著作権協会(JASRAC)は22日、著作権使用料を支払わずに、同協会が管理するエルビス・プレスリーなどの曲をバンドで生演奏して営業しているとして、京都・祇園のライブハウスに対し、演奏禁止や同店が所有する楽器の使用差し止めの仮処分を京都地裁に申し立て、認められたと発表した。
同地裁は同日、使用差し止めの仮処分を執行、ギターやドラムなどの楽器約20点を使用禁止にした。
同協会によると、記録が残る1996年度以降、音楽作品の著作権侵害を巡り、機材などの使用を差し止める仮処分の執行は、生演奏形態の店は実態が把握しにくいこともあり、全国で21件(うち近畿地方は6件)にとどまっている。一方、スナックなどのカラオケ使用店は540件に上る。読売新聞
音楽をやる人間にとって、由々しき問題である。このところお金の話を僕はしてきたが、著作権にいたっても、往年の名曲を伴奏してお金を摂られるというのは、奈良時代の租・庸・調よりひどい。
この論理で言うと、ジャズ喫茶が著作権料を払わないでレコードやCDをかけることも違法なわけで、ある店舗だけ強制執行するすというのは如何なものだろうか。儲かっている店を狙い打ちしたのか、単なる見せしめか、不平等感が猛烈に漂う使用差止めだ。
ところでこの読売の記事は、著作権料を払うべきだという側の論点なのだろうか、それともやり過ぎの処分だという論点なのだろうか。
とにもかくにも、日本音楽著作権協会なる団体が、個人の権利を守るというよりも、単なる悪徳金融の様相を呈してることは確実だ。
ブログに貼り付けるユーチューブも違反ということで、僕のブログから5分の1近くの画面が消去されたが、僕のブログを見て、CDを注文したという読者の皆様の声も多く聞く。埋もれている名曲が多くのブローガーによって陽の目を見ることも多い。
お金の利権だけが独り歩きして、アーチストの本当の意味での権利は二の次になっている気がする。
ところで僕はライブでは、自分の持ち歌しか歌わないので著作権は問題ないのだが、被災地支援で演奏する曲の著作権料はどうなっているのだろうか。不透明な京都地裁の判断だ。
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